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【結論】相続放棄していれば支払う必要はない(書面提出で解決)
2026年4月初旬、亡くなった父が生前住んでいた家の地主さん側の弁護士事務所から「地代を支払ってほしい」という手紙が届きました。
内容は、約3年分・158万円の未払い請求。
突然の高額請求に驚きましたが、 私は事前に相続放棄をしていたため、相続放棄の通知書を提出するだけで解決しました。
実際に届いた請求内容

法律事務所から届いた書面には、
- 令和5年7月〜令和8年6月までの地代
- 未払い金額:158万円
と記載されていました。
突然このような手紙が届くと、かなり不安になると思います。
自分の状況(相続放棄済み)
- 2023年2月:父が亡くなる
- その後、市から府民税の支払い通知が届く
- 不安になり、家庭裁判所で相続放棄の手続きを実施
この時点で「負債を含めて相続しない状態」になっています
(※相続放棄の手続きについてはこちら → 父が亡くなって相続人代表者指定届出書が大阪市から届いた。私が相続放棄をするために行った事)
実際に取った行動
最初は無料相談などを考えましたが、家族や知人に相談したところ、
「相続放棄しているなら大丈夫」
「通知書があれば解決する」
とアドバイスをもらいました。
そこで、手紙に記載されていた法律事務所へ直接連絡しました。
その結果、
- 相続放棄していることを伝える
- 通知書をコピーして郵送する
これだけでOKとのことでした。
結果:書面提出のみで解決
弁護士事務所の指示通り、相続放棄の通知書をコピーして郵送。これだけで、特にトラブルなく解決しました。
注意点(トラブル防止のために)
今回の対応で感じた注意点です。
- 電話内容は録音されている可能性がある
- 不用意な発言(支払う意思がある等)はしない
- 不安な場合は弁護士に相談する
もし対応に不安がある場合は、 別の弁護士に相談するのも一つの方法です。
【まとめ】相続放棄していれば簡単な手続きのみで対応可能
今回のケースでは、
・相続放棄の通知書があれば支払い義務はなし
・ 書面提出で解決
となりました。
ただし、状況によって対応が異なる可能性もあるため、不安な場合は専門家への相談をおすすめします。
相続放棄は亡くなったことが判明してから3ヶ月以内に手続きする必要があるので、もし親族が亡くなって相続放棄を検討されている方は3ヶ月過ぎてしまわないように気をつけてください。


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